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2020年02月18日

ユニ・チャーム、新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインを策定

「感染症予防行動の遵守・臨時的在宅勤務の推奨・コアタイムの一時変更」を導入

ユニ・チャーム株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員:高原豪久)は、新型コロナウイルスの感染拡大に備えて、2020年2月17日より、「新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン」を策定し、導入しました。

本制度導入の背景

当社では、2019年12月に中国武漢に端を発した新型コロナウイルス感染症は、国内では指定感染症に指定され、WHOは緊急事態宣言を出して対策が取られていますが、現時点ではまだ感染が拡大する傾向にあります。そこでこの度、本感染症の拡大に備えて、社員一人ひとりが適切な対応をとれるように、「新型コロナウイルス感染症への対応ガイドライン」を策定しました。

新型コロナウイルス感染症への対応ガイドラインの詳細

1-1. 感染症予防行動の遵守

1)通勤時および風邪症状がある際は、マスクを着用する。

2)出勤時ならびに帰宅時や外出先から戻った際は、手洗い・うがい・手指消毒を習慣化する。

1-2.臨時的在宅勤務の推奨

新型コロナウイルス感染の対策として臨時的在宅勤務を適用し、当面の間、在宅勤務の回数上限をなくす。

1-3.コアタイムの一時的な変更

満員電車による感染拡大を回避するため、コアタイムを一時的に10:00~15:00へ変更し、時差出勤を認める。

本制度の対象者は、正社員・シニアエキスパート社員(定年再雇用社員)・契約社員とする。

(但し、工場などの製造現場に勤務する社員、業務上適さない社員は適用外とする。) 

2-1. 新型コロナウイルスに感染した疑いがある場合

37.5℃以上の発熱が4日以上続くか、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合は、「帰国者・接触者相談センター」(※1)に連絡した上で指定医療機関(※2)を受診する。新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、速やかに医師の診断に基づいた措置をとり、治療・回復に努めるとともに、医師より出社許可が出るまでは自宅待機とする。また、グローバル人事総務本部への連絡及び、直属の上司に速やかに報告を行う。

2-2.新型コロナウイルスに罹患した人と濃厚接触をした場合

症状の有無に関わらず、2週間は自宅待機とし、業務が可能であれば在宅勤務を行う。

また同居家族が罹患した場合は、出社禁止として2週間自宅待機とする。その間勤務ができる状態であれば上長と相談の上、在宅勤務を行う。

3.その他

1)中国から帰国した社員は原則2週間出社禁止とする。(上司と相談の上、勤務が可能な場合は在宅勤務を行う)

2)明らかに中国から日本へ渡航されたお客様と会う場合は、入国後2週間経過しているか確認の上、会うこと。

3)日本から中国への出張は以下の通りとする。

①中国湖北省全域(武漢市含む)の出張禁止とする。

②中国湖北省全域以外への不要不急出張は延期、もしくは中止とする。

(但し、業務上、必要不可欠なものについては、中国現法のメンバー及び直属の上司と相談する。)

なお、日本以外の現地法人から中国に出張する場合も、中国現法のメンバーと協議の上、

現地法人責任者の最終判断・承認を得るようする。

4)本連絡は解除連絡があるまで有効とする。

5)多くの人が集まる場所に参加する場合は、マスクの着用や頻繁な手洗いうがいを行う。


参考情報

※1)全国保健所一覧 https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2153-hcl/2401-phc-index.html
※2)感染症指定医療機関の指定状況(第2種) https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02-01.html
感染症指定医療機関の指定状況(第1種以上)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou15/02-02.html

 <<本件に関するお問い合わせ先>>

ユニ・チャーム株式会社 企画本部 広報室 TEL:03-6722-1019

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